CoDenペイメント利用規約(一般利用型)


第1章 総則


第1条 本規約の目的

  1. 本規約は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「CoDenペイメント」の利用について定めるものです。
  2. CoDenペイメントを利用する者は、本規約を誠実に遵守するものとします。

第2条 本規約の範囲

  1. 本規約は、会員、事業者及び当社との間のCoDenペイメントに関する一切の関係に適用します。
  2. 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件を定めるため、個別規定を別途定めることがあります。個別規定を定めた場合、個別規定は本規約の一部を構成するものとします。
  3. 本規約と個別規定の内容に抵触又は矛盾が生じた場合、個別規定が本規約に優先して適用されるものとします。
  4. 当社がCoDenペイメントの円滑な運用を図るため必要に応じて会員に通知するCoDenペイメントの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。

第3条 本規約の変更

  1. 当社は、本規約を必要に応じて変更することがあります。
  2. 本規約の変更は、会員に通知された時に効力を生じます。

第4条 用語定義

  1. 本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
    (1)事業者 会員に対して、特定の商品・サービス等を提供する事業者をいいます。なお、当社が特定の商品・サービス等を提供する場合、事業者とは当社のことをいいます。
    (2)CoDenペイメント 当社が、商品代金を事業者の代行者として会員に対し課金、請求及び受領(以下「回収代行」といいます)するサービスをいいます。当社が事業者の場合は、当社債権として会員に課金、請求、回収します。
    (3)会員 第5条にしたがい会員資格を得た者をいいます。事業者の提供する、商品・サービス等の提供を受ける者であり、実際に当社から商品代金の請求を受ける者をいいます。
    (4)商品代金 事業者が会員に提供する商品・サービス等に係る対価、送料、これらに係る消費税及び地方消費税相当額をいいます。
    (5)売買等契約 事業者が会員に対して商品・サービス等を提供し、会員がその対価である商品代金を事業者に支払う契約をいいます。
    (6)電気通信サービス 当社が提供する、電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
    (7)電気通信サービス料金 当社が提供する電気通信サービスに係る対価をいいます。
    (8)電気通信サービス契約者 当社が提供する電気通信サービスに係る契約者をいいます。
    (9)異名義割引サービス 電気通信事業者(電気通信事業法第16条の届出をした者)を割引選択代表回線の契約者とする国内通話及び国際通話の合算による通話料金の月極割引をいいます。
    (10)合算請求 当社が会員に対して、商品代金を電気通信サービス料金に併せて請求することをいいます。
    (11)単独請求 当社が会員に対して、商品代金のみを請求することをいいます。
    (12)クレジットカード払い 会員が商品代金を当社が指定するクレジットカードにより支払う方法をいいます。
    (13)本人確認書類 当社が本規約別表で定める公的機関が発行する書類の原本又はその写し(原本を複写して電子ファイルにしたものを含む)のことをいいます。

第2章 利用申込


第5条 会員の利用申込

  1. CoDenペイメントの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の申込書又は登録画面等に必要事項を記載し、当社に申し込む(以下、「本申込み」といいます。)ものとします。
  2. 当社は、申込者が個人の場合、申込者の本人確認のために、当該申込者の本人確認書類の提出を求めるものとします。申込者が未成年の場合、法定代理人の同意を示す当社所定の書面の提出を求めるものとします。
  3. 当社は、申込者が法人の場合、申込者の本人確認のために、当該申込者の本人確認書類の提出を求めるものとします。又、申込手続きを行う者が当該法人から正当な権限を付与されていることを委任状(当該法人の代表権限ある者から発出されたもの)又は社員証により確認するものとし、委任状の場合は原本の提出を、社員証の場合はその写しを求めるものとします。申込手続きを行う者の本人確認は前項と同様とします。
  4. 申込者が当社へ本人確認書類を提出する方法は、郵送、FAX、電子ファイルの送信、その他当社が適切と認める方法とします。
  5. 当社は、本人確認書類の形式について、別途定めるものとします。本人確認書類が当社の定める形式でない場合、又は本人確認書類に不備があった場合、当社は申込者に本人確認書類の再提出を求めることがあるものとします。
  6. 申込者は、本人確認書類の提出方法に関し、自己の判断と責任で行い、当社は一切の責任を負わないものとします。
  7. 当社は、本申込みを受け付けた場合、本申込みを承諾するか否かについて当社が定める審査方法により審査を行い、申込者に対してその結果を通知するものとします。承諾の通知をもって当社と申込者との間で本規約に基づくCoDenペイメント利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
  8. 当社は、申込者の当社に対する債務の支払状況を前項の審査時において使用するものとします。
  9. 当社は、本条第7項により本契約が成立した場合、申込者に対し、CoDenペイメントを利用するために使用するCoDenペイメントID及びパスワードを、別途定める方法により交付するものとします。

第6条 申込の不承諾

  1. 当社は、申込者からの本申込み内容が次の各号の一に該当すると判断した場合、本申込みを承諾しない場合があります。
    (1) 当社所定の申込書又は登録画面等に虚偽の記載もしくは記入漏れがあるとき、又は添付書類に不備があるとき。
    (2) 電話サービスとの合算請求の場合、「異名義割引サービス」が締結されているとき。
    (3) 合算請求の場合、その電気通信サービスについて当社の管理する電気通信サービスの情報と本申込み内容が相違するとき。
    (4) 申込者が、第20条に定める会員情報の取扱いに同意しないとき。
    (5) 申込者が、過去に第24条に基づき一時停止処分を受けたことがあるとき。又、第25条に基づき解約処分を受けたことがあるとき。
    (6) 申込者が未成年の場合、当社所定の方法により親権者等法定代理人の同意を得ていないとき。
    (7) 申込者が、第11条第1項から第3項に違反するおそれがあるとき。
    (8) 申込者が、電気通信サービス料金等当社に対する債務の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあるとき。
    (9) 申込者が、有効なCoDenペイメントIDを既に取得しているとき。
    (10) 申込者が、商品代金の支払方法としてクレジットカード払いを選択した場合、当該クレジットカード名義が当該申込者でないとき。
    (11) その他当社が不適切と判断する相当の理由があるとき。

第7条 即時利用申込

  1. 当社は、CoDenペイメントの即時利用を希望する申込者(以下「即時利用申込者」という。)が本規約の内容を承諾したうえで当社所定の手続により本申込みを行った場合、当該即時利用申込者に対し、CoDenペイメントID及びパスワードを、別途定める方法により即時に交付することがあります。
  2. 即時利用申込者は、即時利用申込者の本人確認のために、当社に対し、当社が別途定める期限までに当該即時利用申込者の本人確認書類の提出をしなければならないものとします。
  3. 即時利用申込者の審査及びその結果の通知は、第5条第7項に準じるものとします。
  4. 即時利用申込者が本条第1項により本申込みを行ったのにもかかわらず、当社が別途定める期限までに本人確認書類の提出がない場合、又は、当社が定める審査方法により審査を行い当社が本申込みを不適格と判断した場合、当社は当該即時利用申込者のCoDenペイメントの利用を一時停止又は本申込みを承諾しないものとします。
  5. 申込者が未成年の場合、本条は適用しないものとします。

第8条 即時利用申込の取扱い

  1. 当社は、即時利用申込者のCoDenペイメントの利用期間及び上限額を設定します。利用期間及び上限額を超える場合、当該利用期間及び上限額を超えることとなる商品・サービス等の購入についてCoDenペイメントの利用はできないこととします。
  2. 前項に定める利用期間及び上限額は、当社が別途定めるものとし、当社はこれを変更できるものとします。
  3. 当社は、本条第1項によりCoDenペイメントを利用できないときはその旨を即時利用申込者及び事業者に通知することがあります。
  4. 当社は、第7条第4項によりCoDenペイメントの利用を一時停止又は本申込みを承諾しなかった際に、回収代行を行うことになっているもの及び既に回収代行を行っているものについては引き続き回収代行を行うことがあるものとします。
  5. 当社は、当社が特に定める事項を除き、即時利用申込者を会員に準じて取扱うものとします。

第9条 届出事項の変更

  1. 会員は、本申込みの際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、遅滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。会員が変更の届出を怠り又は誤った届出をしたことにより不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。又、当社の通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  2. 当社は、前項の場合、変更内容を審査し、直ちにCoDenペイメントの利用を一時停止し又は本契約を解約することがあります。

第3章 提供条件


第10条 会員の自己責任

  1. 当社は、事業者から依頼を受け商品代金を会員に課金、請求及び受領することのみを行い、事業者が提供する商品・サービス等の内容等について一切関与しないものとします。
  2. 会員は、自己の判断と責任で商品・サービス等の提供を事業者から受けるものとし、商品・サービス等の購入に関し事業者、他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場合、その原因の如何を問わず、自己の判断と責任で解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員は、当社が事業者の場合、自己の判断と責任で商品・サービス等の提供を当社から受けるものとし、商品・サービス等の購入に関し、他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、自己の判断と責任で解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員は、当社が事業者の場合、CoDenペイメントの利用に関連しない商品・サービス等に関する事項について、当社が別途定める約款又は規約等に従うものとします。
  5. 当社は、事業者の実在性・本人同一性、信用性及び支払能力等について、又、商品・サービス等の正確性及び真正性等、その他商品・サービス等の内容についていかなる保証も行わず、又、それに起因する損害について、会員その他いかなる者に対しても、一切の責任を負わないものとします。
  6. 当社は、会員と事業者との間の売買等契約に基づく債権債務について、一切の責任を負わないものとします。
  7. 本条第1項、第2項、第5項及び第6項は、当社が事業者の場合には適用しないものとします。

第11条 CoDenペイメントID及びパスワードの管理責任

  1. 会員は、CoDenペイメントを利用するには、CoDenペイメントID及びパスワードを使用するものとします。会員は、当社所定の手続により、パスワードを変更することができます。
  2. 会員は、CoDenペイメントID及びパスワードを自己の責任において管理するものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。会員は、商品・サービス等の購入において会員のCoDenペイメントID及びパスワードが使用された場合、当社は、当該CoDenペイメントIDに対応する会員が使用したものとみなし、本規約を適用することに同意するものとします。
  3. 会員は、CoDenペイメントID及びパスワードを第三者に使用させたり、貸与、譲渡等をしてはなりません。会員は、CoDenペイメントID及びパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。その場合において、当社から指示があるときはそれに従うものとします。
  4. 会員がCoDenペイメントID又はパスワードを失念した場合、CoDenペイメントを利用できなくなることがあります。又、パスワードのお問い合わせについてもお応えできない場合があります。
  5. 会員が有効なCoDenペイメントIDを複数所持している場合、当社の判断により、その一部のCoDenペイメントIDの使用ができなくなる場合があります。

第12条 CoDenペイメントを提供するための技術的条件

  1. CoDenペイメントを受けることができる地域、時間帯、利用可能な端末設備の種類、通信インタフェース等の技術的条件については、当社が別途定めるところによります。
  2. 当社は、前項の技術的条件を必要に応じて変更することがあります。当該変更は、会員に通知された時に効力を生じるものとします。
  3. 当社は、前項の技術的条件の変更に関して、会員その他いかなる者に対しても、一切の責任を負わないものとします。技術的条件の変更に伴い、会員に費用(端末設備等の改造又は変更の費用を含みます。)が発生する場合でも同様とします。

第13条 会員の通信機器等

  1. 会員は、自己の判断と責任で、CoDenペイメントを利用するために必要な端末設備、通信機器、通信回線その他設備の費用を負担し当該設備を保持し管理するものとします。
  2. 会員がCoDenペイメントを利用するために必要な通信料金等は商品代金には含まれず、会員は、別途これを負担するものとします。

第14条 会員情報の保護

  1. 当社は、当社が別途定めるプライバシーポリシー及び以下の利用目的の範囲内で、会員の個人情報(以下「会員情報」といいます。)を取り扱うものとします。なお、以下の利用目的の他、サービス・アンケート等により個別に利用目的を定める場合があります。
    (1) CoDenペイメントの提供及び適正な運用、その他当社のサービスの提供に係ること。
    (2) 電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の送付を行うこと。
    (3) 当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと。
    (4) お問い合わせ、ご相談にお答えすること。
  2. 当社は、CoDenペイメントの利用に関連して、次の各号の一に該当する場合には、一切の責任を負うことなく、会員情報を第三者に開示又は提供できるものとします。
    (1) 当該会員情報が公知である場合、又は当社の責めに帰すことのできない事由により公知となった場合。
    (2) 会員が当該会員情報等の開示又は提供に同意している場合。
    (3) 法令又は権限ある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合。
    (4) 当該会員情報等に係る会員に対して本契約に基づく義務の履行を請求する場合。
  3. 会員情報に該当する項目は以下のとおりとします。
    (1) 会員名
    (2) 請求書送付先氏名
    (3) 請求書送付先住所
    (4) 連絡先電話番号
    (5) 連絡先メールアドレス
    (6) 性別
    (7) 生年月日
    (8) 口座情報
    (9) クレジットカード番号
    (10) クレジットカード有効期限
    (11) 商品代金
    (12) 収納情報
    (13) 利用状況
    (14) 注文番号
    (15) 請求先サービス名
    (16) 請求先サービスのお客様番号
    (17) 当社の他のサービス申込状況
  4. 当社は、会員情報を業務委託先に預託する場合があります。

第4章 商品・サービス等の購入及び商品代金の支払い


第15条 商品・サービス等の購入

  1. 会員は、事業者が提供する商品・サービス等を購入する場合、当社が別途指定する画面等に当該会員のCoDenペイメントID及びパスワードを入力することにより、商品代金を決済することができるものとします。
  2. 会員は、前項により商品代金の決済を行った場合、第16条及び第17条に定める方法により、当社が定める支払期限までに当社に商品代金を支払うものとします。

第16条 商品代金の請求方法

  1. 会員は、本申込みの際に商品代金の請求方法として、単独請求又は合算請求のいずれかを選択できるものとします。
  2. 当社は、商品代金を当社が別途定める料金集計期間毎に集計し、会員へ請求します。
  3. 会員は、合算請求の場合、電気通信サービス料金と併せて商品代金を支払うものとします。又、電気通信サービス料金の支払いが口座振替の場合、電気通信サービス料金と商品代金が併せて電気通信サービスに係る契約者の口座から引き落とされるものとします。
  4. 会員は、合算請求の場合、その電気通信サービスに係る契約者の了解を得るものとします。
  5. 会員は、電気通信サービス料金との合算請求の場合、県外への市外通話/通信、国際通話等についても東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス等の請求書とは別に、当社が発行する請求書又は口座振替により支払うこととします。

第17条 商品代金の支払方法

  1. 会員は、本申込みの際に、商品代金の支払方法として、当社が発行する請求書による支払い、口座振替による支払い、又はクレジットカード払いのいずれかを選択できるものとします。
  2. 事業者によっては、本申込みの際に会員が選択した支払方法による商品代金の支払いができない場合があります。
  3. 当社が発行する請求書による支払い、又は口座振替による支払いの場合、お客様が指定した支払い方法に応じた、請求書等の内訳欄「CoDenペイメントご利用料金内訳」に商品代金が記載されます。クレジットカード払いの場合、クレジットカード会社が発行する明細書に商品代金が記載されます。
  4. 当社が発行する請求書、又は「料金口座振替のお知らせ及び領収書」の送付先は、日本国内に限ります。
  5. 商品代金の支払期限は、当社が発行する請求書による支払い又は口座振替による支払いの場合、当社が取り決めた日とします。クレジットカード払いの場合、クレジットカード会社が取り決めた日とします。
  6. 会員は、商品・サービス等の購入後は、いかなる事由によっても、CoDenペイメントを利用した商品代金の支払方法を変更することはできないものとします。

第18条 購入情報等の取扱い

  1. 当社は、会員が事業者からCoDenペイメントを利用して商品・サービス等の購入をする場合、当該事業者から注文番号、購入商品名、商品代金の情報を受領します。
  2. 当社は、事業者に対して、会員からの商品代金の受領の有無、注文番号及び商品代金額を通知します。

第19条 回収した商品代金の取扱い

  1. 当社は、会員が当社に一旦商品代金を支払った場合、当社から会員に対して商品代金の返還はしません。当社が回収代行を一時停止又は本契約を解約した場合であっても同様とします。

第20条 商品代金を回収できない場合の取扱い

  1. 当社が商品代金の請求手続を行ったにもかかわらず会員が支払いに応じない場合、その理由の如何に係わらず、当社は、当社が別途定める手続により、事業者に対し、当該会員の請求先の住所、氏名、連絡先電話番号、注文番号、購入日及び商品代金を書面等で通知します。

第21条 CoDenペイメントの利用上限額

  1. 当社はCoDenペイメントの利用合計額について当社が定める期間内で上限額を設定します。上限額を超える場合、当該上限額を超えることとなる商品・サービス等の購入についてCoDenペイメントの利用はできないこととします。
  2. 前項に定める上限額は、当社が別途定めるものとし、当社はこれを変更できるものとします。
  3. 当社は本条第1項によりCoDenペイメントを利用できないときはその旨を会員及び事業者に通知することがあります。

第22条 会員がクレジットカード払いを選択した場合の取扱い

  1. 会員が利用可能なクレジットカードは当社が別途定めるものとしますが、事業者によっては、取扱いのできないクレジットカードがあります。
  2. 当社は、会員がクレジットカード払いにより事業者から商品・サービス等を購入しようとする場合、CoDenペイメントの利用を承諾するか否かについて審査を行います。この場合、クレジットカード会社にクレジットカード番号、クレジットカード有効期限、支払回数、商品代金を通知します。
  3. 前項の審査の結果、会員はCoDenペイメントを利用できない場合があります。
  4. 当社は、本条第2項の審査の結果を会員及び当該事業者に通知します。
  5. 事業者が会員に対して有する商品・サービス等の債権は、本条第2項において当社が承諾することにより、事業者から当社へ譲渡され、当社からクレジットカード会社へ当該債権のデータが到着したことをもって当社からクレジットカード会社へ譲渡されるものとします。会員は、本申込みをしたことにより当該各債権譲渡につき、予めなんらの異議なく承諾したものとします。
  6. 当社が事業者の場合、当社が会員に対して有する商品・サービス等の債権は、本条第2項において当社が承諾し、当社からクレジットカード会社へ当該債権のデータが到着したことをもってクレジットカード会社に譲渡されるものとします。会員は、当該債権譲渡につき、予め何らの異議なく承諾したものとします。
  7. 当社とクレジットカード会社との間の契約の規定に基づき債権がクレジットカード会社から当社に復帰した場合、当社は当該債権を直ちに事業者に譲渡するものとし、当該会員の請求先の住所、氏名、連絡先電話番号、注文番号、購入日及び商品代金を書面等で当該事業者に通知します。会員は、本申込みをしたことにより、当該クレジットカード会社から当社への復帰及び当社から当該事業者への譲渡につき、予めなんらの異議なく承諾したものとし、事後当該債権の処理については直接事業者との間で解決するものとします。
  8. 当社が事業者の場合、当社とクレジットカード会社との間の契約の規定に基づき、債権がクレジットカード会社から当社に復帰したときは、事後当該債権については当社が直接会員に請求するものとします。会員は、当該クレジットカード会社から当社への当該債権の復帰について、予め何らの異議なく承諾したものとします。
  9. 本条第4項、第5項及び第7項は、当社が事業者の場合には適用しないものとします。

第5章 一時停止及び解約


第23条 会員によるCoDenペイメント利用契約の解約

  1. 会員は、当社指定の方法により当社へ申し出ることにより本契約を解約できるものとします。
  2. 当社は、会員が前項により、本契約の解約を申し出た際に、回収代行を行うことになっているもの及び既に回収代行を行っているものについては引き続き回収代行を行うことがあるものとします。
  3. 当社は、会員が本契約の解約の届出を怠り又は誤った届出をしたことにより会員又は事業者が不利益を被ったとしても、一切その責任を負わないものとします。

第24条 当社によるCoDenペイメントの一時停止

  1. 当社は、次の各号の一に該当すると当社が判断した場合、会員に対し、事前に又は緊急の場合は事後に書面等により通知し、CoDenペイメントの利用を一時停止できるものとします。
  2. (1) 会員が当社に対し回収代行による商品代金の全部又は一部の支払いに異議を申し立てたとき。(なお、合算請求の場合、電気通信サービス料金と商品代金の一括でのお支払いが無いときには、商品代金の支払いについて異議の意思表示があったものとみなします)
    (2) 合算請求の場合、その電気通信サービス契約者が電気通信サービス料金と商品代金を併せて請求することに異議を申し立てたとき。
    (3) 第6条の各項に該当するとき。
    (4) 売買等契約について、契約内容の変更、解約その他事由による契約の終了又は契約無効もしくは取消事由の存在が明らかになったとき。
    (5) 第5条の本申込みに無効又は取消事由が存在するとき。
    (6) 会員が本規約に違反する等、会員として不適切と当社が判断したとき。
    (7) 当社が発行する請求書又は口座振替による支払いの場合、当社が定める支払期限までに支払いがないとき。
    (8) 会員が有効なCoDenペイメントIDを複数所持しているとき。
    (9) 会員のCoDenペイメント利用に不正の疑いがあると当社が判断したとき。
    (10) 天災地変等不可抗力により本契約の履行が困難なとき。
    (11) 本サービスの提供に必要な設備の保守点検を定期に又は緊急に実施するとき。
    (12) 本サービスの提供に必要な設備に故障等が生じたとき。
    (13) その他CoDenペイメントの運用上又は技術上の相当な理由があるとき。
    (14) その他当社が不適切と判断する相当な理由があるとき。
  3. 当社は、前項により、回収代行を一時停止した際に、回収代行を行うことになっているもの及び既に回収代行を行っているものについては引き続き回収代行を行うことがあるものとします。
  4. 当社は、本条の取扱いに起因する会員、事業者、その他第三者のトラブル及び損害等について、一切の責任を負わないものとします。

第25条 当社によるCoDenペイメント利用契約の解約

  1. 当社は、会員に対し、1ヵ月以上の予告期間を定めて通知をすることによって、CoDenペイメント利用契約を解約できるものとします。
  2. 当社は、次の各号の一に該当すると当社が判断した場合、会員に対し、事前に又は緊急の場合は事後に書面等により通知し、CoDenペイメント利用契約を解約できるものとします。
  3. (1) 第24条第1項の(1)から(6)のいずれかに該当し、当社が会員に催告後も相当な期間内に改善されないとき。
    (2) 当社が発行する請求書又は口座振替による支払いの場合、当社が定める支払期限までに支払いがないとき。
    (3) 会員が有効なCoDenペイメントIDを複数所持しているとき。
    (4) 会員のCoDenペイメント利用に明らかに不正があると当社が判断したとき。
    (5) 会員登録時の記載内容に、虚偽があるとき。
    (6) 会員について支払の停止又は破産、会社更生手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始又は特別精算開始の申立があったとき。
    (7) 会員の資産について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    (8) 解散又は営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
    (9) 連絡先変更の届出を怠る等の会員の責めに帰すべき理由により、会員の所在が不明になり又は連絡が取れないとき。
    (10) CoDenペイメントの運営を妨害し又は当社の名誉信用を毀損したとき。
    (11) その他当社が不適切と判断する相当な理由があるとき。
  4. 当社は、本条第1項第2項により、本契約を解約した際に、回収代行を行うことになっているもの及び既に回収代行を行っているものについては引き続き回収代行を行うことがあるものとします。
  5. 当社は、本条の取扱いに起因する会員、事業者、その他第三者のトラブル及び損害等について、一切の責任を負わないものとします。

第6章 損害賠償


第26条 損害賠償

  1. 会員がCoDenペイメントの利用により第三者(他の会員を含みます)に対し損害を与えた場合、会員は、自己の責任でこれを解決し、当社に一切の責任を負担させないものとします。
  2. 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、CoDenペイメントの利用により生じる結果について、会員その他いかなる者に対しても、CoDenペイメントの提供に必要な設備の不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、その他原因を問わず、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  3. 理由の如何を問わず、当社が会員に損害賠償義務を負った場合、別段の定めがない限り、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、直近の回収代行期間中に当該会員より回収すべき商品代金の金額を限度として、通常の直接損害に限り賠償するものとします。

第7章 雑則


第27条 業務委託

  1. 当社は、本規約に基づく業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができるものとします。

第28条 会員に対する通知

  1. 会員に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
    (1) 当社のサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、全ての会員に対し通知が完了したものとみなします。
    (2) 会員が本申込みの際又はその後に当社に届け出た会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、会員の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時をもって、会員に対する通知が完了したものとみなします。
    (3) 会員が本申込みの際又はその後に当社に届け出た会員の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が会員の住所に通常到達すべき時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
    (4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。

第29条 権利義務の譲渡制限

  1. 会員は、本規約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保提供等できないものとします。

第30条 紛争の解決

  1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛争等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
  2. 本規約に関する準拠法は、全て日本国法を適用するものとします。
  3. 本規約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



個別規定「クレジットカード払いによる一時利用」


第1条 個別規定の目的及び適用範囲

  1. 本個別規定は、一時利用者がCoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)を利用する場合について定めるものです。
  2. 本個別規定は、本規約に基づき、一時利用者がCoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)を利用する場合の一切の関係に適用します。

第2条 用語の定義及び解釈

  1. 本規約及び本個別規定における用語の定義は、以下のとおりとします。
  2. (1)一時利用者 事業者が提供する商品・サービス等の購入の都度、自己の名義のクレジットカードのクレジットカード番号、クレジットカード有効期限等を入力し、クレジットカード払いにより商品代金の支払いをする者をいいます。
    (2)CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用) 一時利用者が商品・サービス等の購入の都度、当社が別途定める方法により、クレジットカード番号、クレジットカード有効期限等を当社に通知し、当社がこれをクレジットカード会社に通知することで、クレジットカードにより商品代金を決済するサービスをいいます。
  3. 本規約第4条第1項の(1)事業者、(4)商品代金、(7)売買等契約は、「会員」を「一時利用者」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。

第3条 一時利用者の自己責任

  1. 本規約第10条第2項から第6項は、「会員」及び「CoDenペイメント」をそれぞれ「一時利用者」及び「CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。ただし、第10条第2項、第5項及び第6項は当社が事業者の場合には適用しないものとします。

第4条 CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)を提供するための技術的条件

  1. 本規約第12条は、「会員」及び「CoDenペイメント」をそれぞれ「一時利用者」及び「CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。

第5条 一時利用者の通信機器等

  1. 本規約第13条は、「会員」及び「CoDenペイメント」をそれぞれ「一時利用者」及び「CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。

第6条 一時利用者情報の保護

  1. 本規約第14条は、「会員」及び「CoDenペイメント」をそれぞれ「一時利用者」及び「CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。ただし、一時利用者情報に該当する項目は、以下のとおりとします。
  2. (1) クレジットカード名義
    (2) クレジットカード番号
    (3) クレジットカード有効期限
    (4) 商品代金
    (5) 連絡先電話番号
    (6) 連絡先メールアドレス
    (7) 注文番号

第7条 CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)の取扱い

  1. 一時利用者は、商品・サービス等の購入の都度、当社が別途定める方法により、クレジットカード番号、クレジットカード有効期限等を当社に通知し、当社がこれをクレジットカード会社に通知することで、クレジットカードにより商品代金を決済します。
  2. 一時利用者が利用可能なクレジットカードは当社が別途定めるものとしますが、事業者によっては、取扱いの出来ないクレジットカードがあります。
  3. クレジットカード会社が発行する明細書に事業者が指定する名称及び商品代金が記載されます。
  4. 商品代金の支払期限は、クレジットカード会社が取り決めた日とします。
  5. 当社は、一時利用者が事業者から商品・サービス等を購入しようとする場合、クレジットカード払いの利用を承諾するか否かについて審査を行います。この場合、クレジットカード会社にクレジットカード番号、クレジットカード有効期限、支払回数、商品代金を通知します。
  6. 前項の審査の結果、CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)の利用をお断りする場合があります。
  7. 当社は、本条第5項の審査の結果を事業者に通知します。
  8. 事業者が一時利用者に対して有する商品・サービス等の債権は、本条第5項において当社が承諾することにより、事業者から当社へ譲渡され、当社からクレジットカード会社へ当該債権のデータが到着したことをもってクレジットカード会社に譲渡されるものとします。一時利用者は、当該各債権譲渡につき、予めなんらの異議なく承諾したものとします。
  9. 当社が事業者の場合、当社が一時利用者に対して有する商品・サービス等の債権は、本条第5項において当社が承諾し、当社からクレジットカード会社へ当該債権のデータが到着したことをもってクレジットカード会社に譲渡されるものとします。一時利用者は、当該債権譲渡につき、予め何らの異議なく承諾したものとします。
  10. 当社とクレジットカード会社との間の契約の規定に基づき債権がクレジットカード会社から当社に復帰した際には、当社は当該債権を直ちに事業者に譲渡するものとし、クレジットカード名義、商品代金及び購入日を書面等で当該事業者に通知します。一時利用者は、当該クレジットカード会社から当社への復帰及び当社から当該事業者への譲渡につき、予めなんらの異議なく承諾したものとし、事後当該債権の処理については直接当該事業者との間で解決するものとします。
  11. 当社が事業者の場合、当社とクレジットカード会社との間の契約の規定に基づき、債権がクレジットカード会社から当社に復帰した際には、事後当該債権については当社が直接一時利用者に請求するものとします。一時利用者は、当該クレジットカード会社から当社への当該債権の復帰について、予め何らの異議なく承諾したものとします。
  12. 本条第7項、第8項及び第10項は、当社が事業者の場合には適用しないものとします。

第8条 損害賠償

  1. 本規約第26条は、「会員」及び「CoDenペイメント」をそれぞれ「一時利用者」及び「CoDenペイメント(クレジットカード払いによる一時利用)」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。

第9条 雑則の適用

  1. 本規約第27条から第30条は、「会員」を「一時利用者」に読み替えて本個別規定に適用するものとします。ただし、第28条第1項の(2)及び(3)は適用しないものとします。



別表「本人確認書類」


  1. 個人によるお申し込みの場合
    以下(1)の書類については1点、(2)の書類については2点提出していただきます。

    (1)1点での提出が可能な書類
      書類名 提出条件等
    1 運転免許証
    • 有効期限内のもの。
    • コピーの提出が必要です。
    • 氏名、現住所の変更があり、裏面で氏名、現住所の訂正がされている場合、裏面のコピーも必要です。
    • 国際運転免許証は除きます。
    2 日本国パスポート
    • 有効期限内のもの。
    • コピーの提出が必要です。
    • 顔写真のページと所持人記入欄のページの両方のコピーが必要です。
    3 住民基本台帳カード
    • 氏名、生年月日、現住所が記載されている形式であること。
    • 有効期限内のもの。
    • コピーの提出が必要です。
    4 外国人登録証明書
    • 在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」であるものに限ります。
    • 有効期限内のもの。
    • コピーの提出が必要です。
    • 氏名、現住所の変更があり、裏面で氏名、現住所の変更がある場合は、裏面のコピーも必要です。
    5 印鑑登録証明書
    • 氏名、生年月日、現住所が記載されているもの。
    • CoDenペイメント会員登録申込日時点で、発行日より3ヵ月以内のもの。
    • 原本の提出が必要です。
    6 その他公的機関から発行又は発給された書類
    • 氏名、生年月日、現住所が記載されているもの。
    • 有効期限内のもの。
    • 運転免許証と同じ様式のものに限ります。
      例:宅地建物取引主任者証、小型船舶操縦免許証
    • コピーの提出が必要です。

    (2)2点での提出が可能な書類
      書類名 提出条件等
    1 (1)各種保険証 (国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、公務員の共済組合)

    (2) 国民年金手帳

    (3)学生証・生徒手帳

    (4)住民票の写し

    (5)その他公的機関から発行又は発給された書類

    上記(1)から(5)の中から2点
    • 現住所、氏名、生年月日が記載されているもの。
    • 各書類が有効期限内であること。又は、CoDenペイメント会員登録申込日時点で、発行日より3ヵ月以内のもの。
    • (1)から(3)はコピー、(4)は原本の提出が必要です。
      ((5)については、当社が別途判断します。)
    • 学生証・生徒手帳は、学校教育法に規定された学校のものに限ります。

  2. 法人によるお申し込みの場合
    以下1〜3の書類の全てを提出していただきます。ただし、手続者が法人代表者の場合、2は不要です。

      書類名 提出条件等
    1 (1)社印の印鑑登録証明書

    (2)商業・法人登記簿謄本又は抄本

    (3)公的機関から発行又は発給された書類

    上記(1)から(3)のいずれか1点
    • 当該法人の「商号/名称」「本店」「主たる事務所」が記載されているもの。
    • (1)、(2)の場合、CoDenペイメント会員登録申込日時点で、発行日より3ヵ月以内のもの。
    • (3)の場合、有効期限内のもの、又はCoDenペイメント会員登録申込日時点で、発行日より3ヵ月以内のもの。
    • (1)、(2)の場合、原本の提出が必要です。
      ((3)については、当社が別途判断します。)
    • (3)の例:宅地建物取引業者免許証
    • 手続者が法人代表者の場合、代表者名が書類に記載されていること。
    2 申込手続についての委任状又は手続者の社員証
    • 委任状
      ・当該法人代表者から申込手続について委任されたもの。
      ・原本に限ります。
    • 手続者の社員証
      ・有効期限内のもの
      ・氏名、有効期限が記載されたページのコピーが必要です。
    3 お手続き者の本人確認書類
    • 「1.個人によるお申し込み」の場合に準じます。



附則(2006年6月13日 コシM第600160号)
    (実施期日)
    1. この改正規定は、2006年7月3日から実施します。
    (経過規定)
    2. CoDenペイメント利用規約(クレジットカード払い)(2005年12月5日 コシM第500085号)は、本規約及び個別規定「クレジットカード払いによる一時利用」に統合されるものとします。また、同規約により生じた一切の権利義務は、本規約及び個別規定「クレジットカード払いによる一時利用」に引き継がれるものとします。

附則(2008年2月13日 NS700588号)
    (実施期日)
    1.この改正規定は、2008年2月17日から実施します。



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